医科と歯科では疾病予防のあり方が異なり、同じ医療保険制度(疾病に対する給付)での運用は計り知れない弊害があります。
歯科においての疾病予防は、医科ほどの複雑さはなく明確で実証(エビデンス)があり、特定の重大疾病(ガンなど)・唇顎口蓋裂などを除き、治療に関し公的保険の適用を段階をおって外す方向性が望ましいと考えます。
「歯科医療における問題点」にも記したように、必要のない治療や不正請求により、国民の健康は害され、国費も無駄に使われている現状は早急に対応が必要と考えます。
要するに、歯科においての公的給付は下記などを除き予防医療の範囲に止める必要があります。
公的保険で対応すべき歯科領域
- 0歳~20歳までのカリエスフリーを管理する。予防医療(智歯の抜歯、小児矯正も含む)
- 65歳以上老人医療(歯科全般)
- 20~65歳までの予防管理費用(智歯の抜歯含む)
- 低所得、障害者の医療
予防のメインテナンスに関しては、一か月に一回、口腔内の衛生管理の専門家(歯科衛生士)からクリーニングをうける権利を国民に提供し、行使するかどうかは、国民各々の自己責任とすることが望ましいと考えます。
日本国内においては人口減少に進んでおり、予防管理に基づく医療給付に転換することにより、結果的に過剰で不必要な治療行為の減少につながり、医療費の抑制を実現し、国民の口腔内の健康増進につながると考えます。


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